葛飾商業高校定時制同窓会 会則
第1章 総則
第1条 本会は東京都立葛飾商業高等学校定時制同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、会員と母校の融和及び母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- 会誌の発行
- 会員名簿の発行
- クラス会の助成
- 母校行事の助成
- その他、総会又は幹事会が必要と決めた事項
第4条 本会は次の会員を以って組織する。
- 正会員・・・・東京都立葛飾商業高等学校定時制卒業生
- 特別会員・・・東京都立葛飾商業高等学校定時制教職員及び旧教職員
第5条 本会は本部を母校に置く。
第2章 会員の権利と義務
第6条 本会員はすべて次の権利と義務を有する。
- 本会の幹事を卒業後に選挙し、また選挙される権利。
- 同窓会会則に従って、それぞれの機関に参加し、また会則に定める事項の発案及び請求を行う権利。
- 同窓会会則を遵守し、同窓会諸機関の決定に服する義務。
第3章 役員
第7条 本会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 2名 書記 2名 会計 2名
会計監査 2名 幹事 若干名
第8条 本会には顧問、相談役 各若干名置く。
- 顧問とは在職校長、教頭
- 相談役とは在職教職員
第9条 役員は幹事会にて幹事の中より選出する。
第10条 幹事は卒業後、各組より2名選出する。幹事の最初の任期は5年までとし、その後は2年とする。但し再選は妨げない。
第11条 役員の任期は2年とする。但し再選は妨げない。任期終了後も、後任の役員就任まで旧役員は職務を行うものとする。欠員の生じた時は幹事会にて補選する。
第12条 幹事役員の過半数の不信任を受けた役員は辞任しなければならない。
第4章 役員の職務
第13条 会長は本会を代表し会務を統括する。
第14条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の代理をする。
第15条 書記は議事録、その他本会運営上必要な記録の整理保存をし、一般庶務を担当する。
第16条 会計は本会の金品の出納事務を担当し、2年に1回総会に収支明細報告を行う。
第17条 会計監査は会計事務の監査を行い、総会にその結果を報告する。
第18条 幹事は幹事会を構成し会務にあたる。また会員に本会運営上必要な事項を連絡する責任を負う。
第5章 総会
第19条 本会は2年に1回定期総会を開く。原則として6月とする。但し、会長が必要と認めた時、又は正会員の30名以上の要求があった場合には臨時総会を開く。
第20条 総会は正会員により構成されている最高の議決機関である。総会は次の事項を審議決定する。
- 役員の承認
- 活動報告と活動予定案の承認
- 収支決算報告と予算案の承認
- 会則の改正と発案
- その他、本会に関する重要事項
第21条 総会の決議は、出席人数の過半数以上の多数決とする。
第22条 総会の議長団2名は幹事会で提案する。
第6章 幹事会
第23条 本会運営のため幹事会を設置し、重要事項の決議、執行をする。
第24条 幹事は、役員・幹事を以って組織する。
第25条 幹事会は必要に応じて開き、決議は出席人数の過半数による。
第7章 会計
第26条 本会運営の経費は、正会員の納める会費を主とし、他に臨時費、事業収入、寄付金、及び雑収入によりまかなう。会費は入会時2千円を納めるものとし、年会費2千円を徴収する。臨時会費や寄付金その他会費の徴収は、幹事会のもとに、行われるものとする。
第27条 本会の決算は2年決算とする。会計期間は4月1日から2年後の3月31日までとし、中間決算を行うものとする
第8章 その他
第28条 会員の慶弔に関しては幹事会の決定による。
第29条 会則施行関する細則は幹事会で定める。
第30条 本会則は、2002年10月20日より効力を発する。